Webサイトの広告に関する医療法の改正について

はじめに

2017年6月7日、国会で、医療機関がWebサイトで治療効果に関する誇大な表現をすることを規制する改正医療法が可決され、改正医療法が成立しました。

 

改正の経緯

医療法改正前は、Webサイトに対する法的規制はありませんでした。
医療法上、「広告」は一定の規制がありましたが、Webサイトは「広告」に当たらないとされ、医療法の規制が及びませんでした。
従来はWebサイトについては、厚労省がガイドラインを示しているのみでした。
そのため、改正前は医療機関が自身のホームページに虚偽・誇大な表示を出していても、罰金などの処分はできませんでした。

 

ところが近年、美容整形手術など美容医療を巡るトラブルが増えていることを踏まえ、医療法が改正され、Webサイトも医療法による規制が及ぶことになりました。
改正は美容医療のみを対象とするものではなく、医療機関等全般に対する規制強化となっていますので、その他の医療機関等も注意が必要です。

 

改正後も、Webサイトが医療法上の「広告」そのものに該当しないことは、変わりません。
ただ、医療法でWebサイトを規制することとし、以下の内容のWebサイト表示に対して罰金や是正命令などができるようになりました。

 

①虚偽の広告
②他の病院等と比較して優良である旨の広告
③誇大な広告
④公の秩序又は善良な風俗に反する内容の広告
⑤その他厚生労働省令で定める基準に適合しないこと

 

今後の対応

Webサイト上でどこまでの表示が許され、どこからが違反になるかは、まだ審議会で議論が続いている状況です。
もっとも、既に厚労省は「医療機関ネットパトロール」を始め、医業等に係るWebサイトの監視体制を強化しています。
一度、ご自身の病院のホームページを確認し、不適切な表示がないかをご確認されることをお勧めいたします。
また、何か厚労省から連絡等があった場合は、当事務所にご相談ください。

 

弁護士法人フラクタル法律事務所

 

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