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医学生の刑事事件について

医学生が刑事事件を起こしたら

医学生が在学中に刑事事件を起こしてしまい、罰金以上の刑に該当してしまった場合には、その後の医師免許の交付に影響を及ぼします。例えば、医学生が国家試験に合格したとしても、前科として医師免許申請書への記載が必要となり、医師免許を付与すべきかどうかの審査対象となってしまいます。また、医籍登録をする際には前科照会をされるため、前科を隠すことはできません。したがって、不幸にも在学中に刑事トラブルに巻き込まれてしまった場合には、不起訴処分を目指し、一刻も早く対応する必要があります。
また、婚約破棄や交際相手が妊娠した等の男女トラブル、投資詐欺等の金銭トラブルといった民事トラブルが原因で後に刑事告訴される可能性もありますので、些細な問題にも注意が必要です。元々は民事トラブルであったとしても、告訴によって起訴され、罰金刑以上の刑が確定してしまえば同様に前科となってしまうからです。

医学生の刑事事件に関する事例

以下では、3つのケースを紹介します。

1 新入生に一気飲みさせて死亡させた事件

当事者の情報 熊本大学医学部漕艇部 部長
事案の概要 平成11年6月5日、熊本大学医学部漕艇部の早飲み競争を仕掛けて急性アルコール中毒にさせて死亡させた事件。
司法の処分 損害賠償1300万円
学校側の処分 不明

 

2 女性に暴行をした事件

当事者の情報 千葉大学 医学部生
事案の概要 2016年9月、千葉大学医学部の学生3人が飲み会で女性を泥酔させ、店内のトイレでわいせつな行為をし、加害者のうち一人が自宅に連れ込んでさらに暴行した事件。
司法の処分 準強姦罪、準強制わいせつ罪等で懲役4年(執行猶予付)
学校側の処分 退学

 

3 女性に暴行をした事件

当事者の情報 慶應義塾大学 医学部生
事案の概要 平成11年7月31日慶應大学医学部ヨット部を中心とした男子学生5人が自宅マンションに女子大生二人を連れ込み、一人を集団強姦した事件。
司法の処分 示談成立
学校側の処分 退学

刑事事件が発覚してしまったら

刑事事件はスピードが命です!

上記のような重大事件を犯してしまうことはまれですが、たとえ医学生による刑事事件であったとしてもその後に与える影響の重大さから、起訴猶予処分や不起訴処分を求める速やかな弁護活動が必要となります。
当事務所では医師の方はもちろん、医学生特有の法律問題も取り扱っております。法律問題・トラブルでお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

 

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