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薬物を所持・使用している

向精神薬とは

向精神薬とは、その名の通り「精神に向かっていく薬」すなわち「精神に作用する薬」のことを指します。例えば、麻薬や覚せい剤・アルコールなどが「精神に作用する薬」であると言え、広い意味での「向精神薬」に含まれます。一方、麻薬及び向精神薬取締法では、乱用された場合に麻薬や覚せい剤と同じ危険性を持っている80種類の物質(2015年現在)が「向精神薬」として指定され、その取扱いにはさまざまな規定が設けられています。

向精神薬と刑事事件

向精神薬として指定された物質を含む医薬品は、医師(医師・歯科医師)の診察に基づいた処方により患者様に渡るという手順に従うことがルールとして求められています。しかしながら、過去には向精神薬を取扱うことができる医師という立場を乱用・悪用した刑事事件も発生しています。
ここでは2つのケースを紹介します。

1 向精神薬の不正販売

1つ目のケースは、通称「やせ薬」と呼ばれる向精神薬の不正販売が発覚した事件です。

当事者の情報 東京都 50代医師
事案の概要 向精神薬の「マジンドール(肥満患者に食欲抑制剤として処方される向精神薬)」約18000錠を、処方せず、中国人と日本人の男女3人に計440万円で転売した疑い。
当該医師は、「金儲けのためにやった」と容疑を認めている。
司法の処分 麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的譲渡)
医院の動向 閉院
背景 逮捕された中国人の1人は「中国のセレブ層にダイエット薬として高値で売れると思った」と供述。
中国では、経済の成長に伴って食生活が豊かになり、肥満や太りすぎの人が3億人に上るという調査結果もあるなど、肥満が大きな社会問題となっている。そのような状況の中で、「日本の薬は品質が高く安全だ」として人気を博しており、中国人における「爆買い」の影響もあり、マジンドール転売事件が生じた。

2 医師による医療用麻薬の使用

2つ目のケースは、医師が治療以外の目的で使用することが禁止されている医療用のコカインを自分で使ったとして逮捕された事件です。

当事者の情報 兵庫県 40代医師
事案の概要 自らが院長を務める耳鼻咽喉科医院の院長室で医療用のコカインを鼻から吸引し、治療目的以外でコカインを自己使用した疑い。
県などが医院の立ち入り調査を行った際、診療所が購入したコカインの量と患者への使用実績が一致しないなど不審な点が見つかり、医師の尿検査を行ったところ、体内から麻薬の成分が検出されたため逮捕。
司法の処分 麻薬及び向精神薬取締法違反(懲役1年6か月、執行猶予3年)
(神戸地裁平成24年10月3日判決)
行政の処分 医業停止3年

 

たとえ医師であったとしても、向精神薬の成分を含む医薬品を患者が施用する目的以外で譲渡することはできず(麻薬及び向精神薬取締法第50条の16)、この規定に違反して譲渡した場合には3年以下の懲役刑が科されます。また、営利目的での違反に対しては、5年以下の懲役または5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処せられます(同法66条の4)。

刑事事件が発覚してしまったら

刑事事件はスピードが命です!

上記のような重大事件が発覚することはまれですが、医療の現場では日々無数の医薬品が処方・使用され、その中には取扱いに厳重な規定があるものも存在します。思わぬことから刑事事件に発展し、罰金以上の刑を犯してしまった場合には、医道審議会の審査対象となり、医師免許の停止や取消し処分がなされるおそれがあります。そのため、刑事事件が発生した際には、起訴猶予処分や不起訴処分を求める速やかな弁護活動が必要となります。
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