離婚問題解決事例

事例1

歯科医である夫が、職場の女性と不貞行為に及んでいることが発覚し、歯科医である妻が、早期にかつ慰謝料を取得して離婚することを希望していた案件。

 

当方は妻を受任

結果

2ヶ月で離婚が成立し、通常よりも高額な慰謝料も受領した。

解決のポイント

急ぎ離婚したいが、一方で慰謝料もしっかり欲しいという希望を叶えることが難しい事案でした。

不貞の証拠を示しながら、同業で今後顔を会わせる狭い世界であること、職場女性への不貞は問題であることを告げ、夫側から早期に高額な慰謝料を得ることに成功しました。

事例2

高額の婚姻費用を請求された事例で、当方は夫側(開業医)を受任。

結果

請求額の約10%に減額することに成功

解決のポイント

手続き中に医療法人化したことで、妻側からは、夫個人の収入のみならず、法人の売り上げも収入に入れるべきだと主張され、高額の婚姻費用が請求されましたが、裁判所は妻側の請求を排斥し、医療法人からの役員報酬のみを基礎に、婚姻費用の支払いを命じる決定を得ました。

事例3

高額の財産分与が必要な事例で、当方は夫側(医師)を受任。

結果

月4回の面会交流に加えて、財産分与をなしとすることで調停が成立。

解決のポイント

妻側の不貞行為があったことから、本来妻には慰謝料の請求も可能でしたが、一方で夫からはかなりの金額の財産分与が必要であり、トータルでは、離婚にあたり、慰謝料を差し引いても夫から数千万円近い金額の支払いが必要な事案でした。

しかし、不倫の証拠を多くとり、かつ不倫相手の男性に慰謝料を請求するなど、粘り強い交渉をしたことで、財産分与を一切しない解決をすることができました。

事例4

医療法人の財産について分与を免れた事例
医療法人の財産が多額にあり、個人名義の資産の方が少なかったが、医療法人が継続的に運営されていることや、今後の支出が見込まれること等を主張して、医療法人の財産については分与対象とせずに個人名義の資産の分与のみで合意出来た事例

結果

医療法人の資産は財産分与の対象とせず、個人名義の資産のみを財産分与の対象とすることで交渉により離婚成立。

解決のポイント

医療法人の持分も離婚時の財産分与の対象になるが、その評価額は個別具体的な事情を考慮して判断し、割合も個別具体的な事情を考慮して判断するというのが裁判所の考え方です。
しかし、実際に医療法人の持分に相当する金銭を医師側が有していない場合、結局医療法人の資産を取り崩すことになり、医療法人の運営が困難になることがあります。特にお子さんに医院を継がせる予定の場合、医療法人の資産を取り崩した結果、医院が潰れてしまうことは妻も望むものではありません。
そのような場合、稀なケースですが、話し合いで医療法人の資産は財産分与の対象に含めないまま財産分与の合意に至ることもあります。

事例5

医師の財産分与について分与割合が30パーセントとされた事例

結果

医師の財産分与について分与割合が夫(医師)70パーセント、妻30パーセントという結論で離婚成立。

解決のポイント

財産分与割合は通常、夫と妻が半分ずつというルール(2分の1ルール)があります。
しかし、医師の場合、医師としての能力や資格が財産形成に大きな影響を与えていますが、医学生の時代から妻が支えているのではなく、医師になってから結婚した場合、医師としての能力を得るまでや、資格取得に妻の影響は存在しません。
そこで、2分の1ルールが修正され、妻に対する財産分与の割合が減らされる場合があります。
減らされるか、どの程度減らされるかについては、妻の医業への関与度合いや、資産形成に至った経緯によっても異なります。

事例6

医師である夫が妻と離婚した事例
妻が長年に渡り離婚には絶対応じないと言って、調停も不成立となり、困って弁護士に依頼した夫の事案。当事務所は医師である夫側を受任。

結果

訴訟をすることなく、話し合いで離婚成立。

解決のポイント

別居後十数年に渡り、妻は、夫が昔不貞をしていたから離婚する必要がないと言い続けており、夫が妻に対して離婚調停を提起したものの、出廷もせず、話し合いが全くできない状況でした。しかし、不貞の事実はなく、妻が夫の職場の女性を不倫相手と勘違いしているだけでした。
当事務所が受任し、粘り強く話し合いをするように説得をしたところ、離婚したくないのではなく、離婚をすると婚姻費用がもらえなくなるため生活出来なくなることが不安なのであり、条件次第では離婚しても良いという希望が出てきました。そこで話し合いを進め、一定期間、妻の生活費を負担することで離婚が成立しました。
当事者で話し合いが進まない場合でも、弁護士が入ることで離婚を拒む配偶者が離婚を前向きに考えるようになることがあります。また、離婚が嫌だと述べている配偶者であっても、離婚自体が嫌なのではなく、離婚に伴う不利益(子供の名字が変わるとかわいそう、周囲に離婚を知られたくない、婚姻費用がもらえなくなるなど)を受け入れられないだけであることも多いです。そこで、当事務所は、不利益を取り除く方法を提案し、納得して離婚に応じてもらうよう説得をしております。
本件も、妻に対し、訴訟をすれば別居期間が長いため離婚が認められること、その場合には、離婚後の生活費の分担請求が難しいこと、財産分与も別居時を基準にするのでその後増えた夫の資産は分与の対象とならないこと、別居時は夫はまだ医師に成り立てであり共有財産はほとんどないことなどを告げ、訴訟をしない方が条件的に良いことをご説明し、最終的には離婚に応じてもらいました。

事例7

婚姻費用の70%減額に成功した事例
高額の婚姻費用を支払っていた事案で、当方は夫側を受任。夫婦双方ともに開業医。

結果

従前の金額の70%カットに成功

解決のポイント

過去に婚姻費用を定めたときより妻の収入が増えていたと見込まれる案件でした。
妻側が一切収入資料を開示しないという立場であったため、税務関連の資料を自治体へ開示するように文書提出命令を申立て、それが認められた結果、妻の大幅な増収が認められ、結果70%減額する決定を得ました。

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