病院の継承

病院の事業承継

医師(医師・歯科医)や病院が事業承継する場合、問題になるのが、税金の問題と、承継する者以外の相続人との争いの防止です。
以下、数の多い個人病院の形態と、持分のある医療法人の形態について解説します。
なお、獣医師は、医師や歯科医と異なり、株式会社形態での法人化が可能なので、事業承継については、一般の会社と同様になります。よって、種類株式や信託を利用した様々なバリエーションの事業承継が可能となります(ただし、特定の医療法人に認められている税の優遇はありません。)。

個人病院(法人化していない)の場合の問題点

税金の問題

個人経営の場合、医師が有する資産は、当該医師がそれを個人用と医業用に分けていたとしても、全て課税対象となります。
よって、これを子供に贈与する場合や、相続させる場合は、贈与税や相続税が課税されることになります。
その結果、親の医師が有していた資産が大きく目減りすることになります。
特に、親の医師が有していた資産のうち、土地や診療所といった不動産が大きな割合を占めている場合は、贈与税や相続税を現金で納付しきることが出来ず、医業の継続が困難となる場合があります。

承継する者以外の相続人との争いの防止

個人経営の場合、医師が有する資産は全て相続財産となるので、医業を承継する者以外の相続人も当然相続権があります。
よって、医業を承継する子に対し医業を維持するのに必要な財産を相続させようとする場合、仮に遺言で医業を承継する子に全て相続させるとしても、その他の相続人にも、最低限遺留分の資産は相続させなければ、のちに争いとなり、医業を承継しない相続人らが、医業を承継する相続人に対して遺留分減殺請求を行い、その結果、医業を承継する子が支払いを余儀なくされ、医業を継続するだけの資産を失う場合があります。

解決方法

相続時精算課税の選択

相続時精算課税制度を利用することで、死亡する前に医業を承継させたとしても、贈与税ではなく相続税として相続時に支払うことが可能です、この制度を利用すると、相続時の基礎控除が利用出来るので、単に贈与税を支払う場合よりも、税額が低くなります。ただし、個人資産が多額の場合には、節税効果はあまり高くありません。

持分のない医療法人の設立

平成29年現在、医療法人を新設する場合には、持分のない医療法人しか設立出来ません。
持分のない医療法人を設立することで、相続時に持分の相続税が不要です。
ただし、移行に際し、不当に贈与税や相続税が減少する場合と認定される場合には、課税される可能性があり、その可能性を回避するためには、医療法人運営において同族の数を一定数以下にするなど、運営に厳格さが求められることになります。
当事務所では、持分のない医療法人の設立や移行サポートとともに、医療法人運営の際、弁護士を理事として派遣することで、従前の運営と同様のスムーズさを維持しつつ、法が求める要件をクリアするサービスを提供いたします。

持分のある医療法人の場合の問題点

税金の問題

持分の定めのある医療法人の持分を贈与・相続によって譲渡する場合、贈与・相続時の持分評価額に対して贈与税・相続税が課税されます。
例えば、設立当時は1000万円の出資額であったが、贈与・相続時には10億の評価額となっている場合、相続税を支払うと、医業が維持できなくなる場合があります。

承継する者以外の相続人との争いの防止

持分の定めのある医療法人の持分も、相続財産となるので、医業を承継する相続人だけでなく、その他の相続人も相続する権利があります。
そして、その他の相続人が医療法人から退社を申し出て、持分の払い戻しを要求した場合、原則として持分評価額を現金で支払う必要があります。
このような払い戻しに応じることで、医業を維持する資産が失われる場合があります。

解決方法

持分のない医療法人への移行

持分のない医療法人(特定医療法人、社会医療法人、社団医療法人)へ移行することで、相続時に課税される金額から、医療法人の資産を大幅に控除することが可能になります。
持分のない医療法人のうち、特定医療法人や、社会医療法人の設立には行政庁による承認や認定の制限が多いので設立は現実的でない場合も多いのですが、一般の持分のない医療法人への移行には、行政庁による承認や認定は不要です(ただし、移行の際の課税関係は、特定医療法人や社会医療法人の方が有利です)。
よって、多くの病院にとって現実的な解決方法は、まず特定医療法人や社会医療法人の適用を受けられるかを検討しつつ、一般の持分のない医療法人への移行を検討するということになります。
一般の持分のない医療法人へ移行した後は、相続が発生しても医療法人の資産は相続財産ではないので、相続税や遺産分割の対象とはなりません。よって、相続時の課税や、承継する者以外の権利について考慮する必要がなくなります。(ただし、移行時に相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、移行時に贈与税課税がなされるので、この点は検討が必要なことは、個人病院においての記載と同様です。)
そこで、当事務所では、持分のない医療法人の設立や移行サポートとともに、医療法人運営の際、弁護士を理事として派遣することで、従前の運営と同様のスムーズさを維持しつつ、法が求める要件をクリアするサービスを提供いたします。

出資額限度法人への移行

出資額限度法人への移行を行う場合、法人税、所得税、贈与税の課税は生じません。(ただし、誰かが退社した場合、残存出資者または医療法人に対してみなし贈与税が課税される場合はあります。)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/040616/01.htm
また、相続時の持分の評価は、社員たる地位を継続して相続する場合は、通常の持分のある医療法人と同様、高額な評価となるので、高額な相続税が発生する可能性があります。
よって、事業承継や相続対策としては、出資額限度法人への移行はあまり現実的ではありません(ただし、離婚時の財産分与を防ぐ意味のある可能性はあります。)。

 

当事務所では、上記のような医療法人の事業承継や、医療法人を永続的に継続するためのサービスをご提供できます。ご心配事がある場合は、お気軽にお尋ねください。
費用は、相談時に30分につき5000円(税別)。その後、実際に事業承継スキームを行う場合には前もってお見積もりを差し上げて(予想される節税利益等から算出いたします。)、その上で契約という流れになります。

 

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