医師と刑事事件
医師(医師・歯科医師)が刑事事件を起こしてしまった場合、不起訴処分や罰金刑以下の刑となるような努力をすることが必要となります。すなわち、罰金刑以上の刑が確定してしまった場合、医道審議会(厚生労働省に設置)による審査の対象となるため、行政処分等により医師として働くことができなくなる可能性があるからです。それらを回避するために、弁護士による速やかな弁護活動が求められます。
以下では、医師による刑事事件が発生した場合の流れを説明します。
<医師の刑事手続・行政手続の流れ>
医業停止や医師免許取消しの例
(例1)2017年3月3日の医道審議会医道分科会議事要旨より
医業停止3年 | 覚せい剤取締法違反1件 強制わいせつ1件 詐欺・傷害1件 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反・関税法違反1件 |
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医業停止2年 | 医師法違反1件 |
医業停止1年 | 道路交通法違反・自動車運転過失傷害1件 |
医業停止4か月 | 道路交通法違反2件 |
医業停止3か月 | 診療報酬不正請求3件 |
戒告 | わいせつ電磁的記録の記録媒体陳列1件 |
(例2)2016年9月30日の医道審議会医道分科会議事要旨より
免許取消 | 準強制わいせつ1件 |
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医業停止3年 | 麻薬及び向精神薬取締法違反・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反1件 麻薬及び向精神薬取締法違反1件 詐欺1件 器物損壊・不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反・名誉毀損・私電磁的記録不正作出・同供用・脅迫1件 |
医業停止2年 | 医師法違反1件 迷惑行為防止条例違反1件 収賄1件 |
医業停止1年 | 不正アクセス行為の禁止などに関する法律違反・名誉棄損1件 |
医業停止9か月 | 贈賄1件 |
医業停止3か月 | 業務上過失致死1件 迷惑行為防止条例違反1件 信用毀損1件 診療報酬不正請求1件 |
医業停止1か月 | 窃盗1件 |
医師によるわいせつ行為、薬物の所持・使用、診療報酬の不正請求、医師・看護師の水増し報告、医師による交通事故、窃盗事件といった医師の業務に直接関わる問題からプライベートなトラブルまでさまざまな事例をご紹介します。
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